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学校教育の情報化の推進に関する法律 第14条(学校の教職員の資質の向上)

国は、情報通信技術を活用した効果的な教育方法の普及、情報通信技術の活用による教育方法の改善及び情報教育の充実並びに情報通信技術の活用による学校事務の効率化を図るため、学校の教員の養成及び学校の教職員の研修を通じたその資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

学校の教職員の資質の向上とは何ですか?

定義学校の教職員の資質の向上とは、学校教育の情報化の推進に関する法律第14条に定められた規定で、「国は、情報通信技術を活用した効果的な教育方法の普及、情報通信技術の活用による教育方法の改善及び情報教育の充実並びに情報通信技術の活用による学校事務の効率化を図る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育の情報化の推進に関する法律第14条(学校の教職員の資質の向上)は、日本の学校教育の情報化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 学校教育の情報化の推進に関する法律第14条の条文原文は「国は、情報通信技術を活用した効果的な教育方法の普及、情報通信技術の活用による教育方法の改善及び情報教育の充実並びに情報通信技術の活用による学校事務の効率化を図る…」で始まります。
  3. 学校教育の情報化の推進に関する法律第14条は第三章 学校教育の情報化の推進に関する施策に置かれています。
  4. 学校教育の情報化の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  5. 学校教育の情報化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育の情報化の推進に関する法律第14条の前の条は学校教育の情報化の推進に関する法律第13条です。
  7. 学校教育の情報化の推進に関する法律第14条の次の条は学校教育の情報化の推進に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000047
  • 本サイト収録学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000047/14

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