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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「ハンセン病元患者」とは、次に掲げる者をいう。
  2. 一らいらいらいらい
  3. 二らい
  4. 三らい
  5. 四らい
  6. 2.らい
  7. 一ハンセン病元患者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第十条第一項において同じ。)
  8. 二ハンセン病元患者の一親等の血族
  9. 三ハンセン病元患者の一親等の姻族その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの
  10. 四ハンセン病元患者の二親等の血族(兄弟姉妹に限る。)
  11. 五ハンセン病元患者の二親等の血族(兄弟姉妹を除く。)であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの
  12. 六ハンセン病元患者の二親等の姻族その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの
  13. 七ハンセン病元患者の三親等の血族であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「ハンセン病元患者」とは、次に掲げる者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第2条(定義)は、日本のハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「ハンセン病元患者」とは、次に掲げる者をいう。」で始まります。
  3. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は令和元年11月22日です。
  5. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第2条の前の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第1条です。
  7. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第2条の次の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000055
  • 本サイト収録ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000055/2

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