樹木採取権登録令 第58条(仮登録に基づく本登録の順位)
仮登録に基づいて本登録(仮登録がされた後、これと同一の樹木採取権についてされる同一の樹木採取権等についての登録であって、当該樹木採取権に係る登録記録に当該仮登録に基づく登録であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、当該本登録の順位は、当該仮登録の順位による。
この条文の基本情報
仮登録に基づく本登録の順位とは何ですか?
定義仮登録に基づく本登録の順位とは、樹木採取権登録令第58条に定められた規定で、「仮登録に基づいて本登録(仮登録がされた後、これと同一の樹木採取権についてされる同一の樹木採取権等についての登録であって、当該樹木採取権に係る登録記録に当該仮登録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令第58条(仮登録に基づく本登録の順位)は、日本の樹木採取権登録令に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令第58条の条文原文は「仮登録に基づいて本登録(仮登録がされた後、これと同一の樹木採取権についてされる同一の樹木採取権等についての登録であって、当該樹木採取権に係る登録記録に当該仮登録…」で始まります。
- 樹木採取権登録令第58条は第五節 仮登録に置かれています。
- 樹木採取権登録令の公布日は令和元年11月7日です。
- 樹木採取権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令第58条の前の条は樹木採取権登録令第57条です。
- 樹木採取権登録令第58条の次の条は樹木採取権登録令第59条です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000148 - 本サイト収録
樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000148/58