樹木採取権登録令 第59条(仮登録の申請方法)
- 仮登録は、仮登録の登録義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登録を命ずる処分があるときは、第二十三条の規定にかかわらず、当該仮登録の登録権利者が単独で申請することができる。
- 2.仮登録の登録権利者及び登録義務者が共同して仮登録を申請する場合については、第十七条本文の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
仮登録の申請方法とは何ですか?
定義仮登録の申請方法とは、樹木採取権登録令第59条に定められた規定で、「仮登録は、仮登録の登録義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登録を命ずる処分があるときは、第二十三条の規定にかかわらず、当該仮登録の登録権利者が単独で申請す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令第59条(仮登録の申請方法)は、日本の樹木採取権登録令に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令第59条の条文原文は「仮登録は、仮登録の登録義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登録を命ずる処分があるときは、第二十三条の規定にかかわらず、当該仮登録の登録権利者が単独で申請す…」で始まります。
- 樹木採取権登録令第59条は第五節 仮登録に置かれています。
- 樹木採取権登録令の公布日は令和元年11月7日です。
- 樹木採取権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令第59条の前の条は樹木採取権登録令第58条です。
- 樹木採取権登録令第59条の次の条は樹木採取権登録令第60条です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000148 - 本サイト収録
樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000148/59