樹木採取権登録令 第60条(仮登録を命ずる処分)
- 裁判所は、仮登録の登録権利者の申立てにより、仮登録を命ずる処分をすることができる。
- 2.前項の申立てをするときは、仮登録の原因となる事実を疎明しなければならない。
- 3.第一項の申立てに係る事件は、樹木採取権に係る樹木採取区の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
- 4.第一項の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 5.非訟事件手続法第二条及び第二編(第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第五十九条、第六十六条第一項及び第二項並びに第七十二条を除く。)の規定は、前項の即時抗告について準用する。
この条文の基本情報
仮登録を命ずる処分とは何ですか?
定義仮登録を命ずる処分とは、樹木採取権登録令第60条に定められた規定で、「裁判所は、仮登録の登録権利者の申立てにより、仮登録を命ずる処分をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令第60条(仮登録を命ずる処分)は、日本の樹木採取権登録令に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令第60条の条文原文は「裁判所は、仮登録の登録権利者の申立てにより、仮登録を命ずる処分をすることができる。」で始まります。
- 樹木採取権登録令第60条は第五節 仮登録に置かれています。
- 樹木採取権登録令の公布日は令和元年11月7日です。
- 樹木採取権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令第60条の前の条は樹木採取権登録令第59条です。
- 樹木採取権登録令第60条の次の条は樹木採取権登録令第61条です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000148 - 本サイト収録
樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000148/60