役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第22条(認証の報告)
- 法第四十五条第三項の規定に基づき、国内登録認証機関は、法第三十三条第一項及び第三十七条第六項の認証を行ったときには、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した様式第六の報告書により主務大臣に報告するものとする。
- 一認証契約を締結した期日及び認証番号
- 二被認証者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名
- 三認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級が定められている場合に限る。)
- 四役務の名称
- 五認証に係る事務所又は事業場の名称及び所在地
- 六認証に係る役務の提供が複数の事務所又は事業場で行われる場合にあっては、当該事務所又は事業場を識別するための表示事項及びその方法
- 七認証契約の有効期間を定めたときは、その期間
- 八法第三十三条第一項の表示として表示する事項及びそれに付記する事項並びにそれらの表示の方法
- 九認証に係る法の根拠条項
- 2.国内登録認証機関は、前項各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告するものとする。
- 3.国内登録認証機関は、被認証者に対して第十五条第二項の請求又は同条第七項の通知をした場合にあっては、速やかに、その旨を主務大臣に報告するものとする。
- 4.国内登録認証機関は、認証の全部又は一部を取り消した場合にあっては、直ちに、当該取り消した期日及び認証番号、取り消した認証に係る被認証者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名、取り消した認証に係る第一項第三号から第六号まで及び第九号に掲げる事項並びにその理由を記載した様式第七の報告書により主務大臣に報告するものとする。
- 5.国内登録認証機関は、認証契約が終了した場合にあっては、遅滞なく、当該終了した期日及び認証番号、終了した認証契約に係る被認証者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名、終了した認証契約に係る第一項第三号から第六号まで及び第九号に掲げる事項並びにその理由を記載した様式第八の報告書により主務大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
認証の報告とは何ですか?
定義認証の報告とは、役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第22条に定められた規定で、「法第四十五条第三項の規定に基づき、国内登録認証機関は、法第三十三条第一項及び第三十七条第六項の認証を行ったときには、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した様式…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第22条(認証の報告)は、日本の役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令に含まれる条文です。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第22条の条文原文は「法第四十五条第三項の規定に基づき、国内登録認証機関は、法第三十三条第一項及び第三十七条第六項の認証を行ったときには、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した様式…」で始まります。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第22条は第三章 認証の業務に置かれています。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の公布日は令和元年7月1日です。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第22条の前の条は役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第21条です。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第22条の次の条は役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第23条です。
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- 正式書式
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60001F8A002 - 本サイト収録
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60001F8A002/22