役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第3条(立入検査の証票)
法第三十五条第五項において準用する法第二十九条第二項に規定する証票は、様式第三とする。
この条文の基本情報
立入検査の証票とは何ですか?
定義立入検査の証票とは、役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第3条に定められた規定で、「法第三十五条第五項において準用する法第二十九条第二項に規定する証票は、様式第三とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第3条(立入検査の証票)は、日本の役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令に含まれる条文です。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第3条の条文原文は「法第三十五条第五項において準用する法第二十九条第二項に規定する証票は、様式第三とする。」で始まります。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第3条は第一章 表示等に置かれています。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の公布日は令和元年7月1日です。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第3条の前の条は役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第2条です。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第3条の次の条は役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第4条です。
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- 正式書式
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60001F8A002 - 本サイト収録
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60001F8A002/3