畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「畜舎等」とは、畜舎(家畜の飼養の用に供する施設及びこれに関連する施設として農林水産省令で定める施設をいう。)及び堆肥舎(家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設として農林水産省令で定める施設をいう。)をいう。
- 2.この法律において「建築等」とは、畜舎等の新築、増築、改築及びその構造に変更を及ぼす行為として主務省令で定める行為をいう。
- 3.この法律において「技術基準」とは、畜舎等の敷地、構造及び建築設備(畜舎等に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙又は汚物処理の設備その他の農林水産省令で定める設備をいう。以下同じ。)について、次に掲げる要件を満たすために必要なものとして主務省令で定める基準をいう。
- 一継続的に畜産経営を行う上で、利用基準に適合する畜舎等の利用の方法と相まって、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと(次号及び第三号に掲げる要件を除く。)。
- 二敷地内の雨水及び汚水の排出又は処理並びに便所から排出する汚物の処理について、衛生上支障がないこと。
- 三都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域及び準都市計画区域、景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区並びに建築基準法第六条第一項第四号の規定に基づき都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内に建築等がされる畜舎等にあっては、その建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)及び高さその他の構造について、適正かつ合理的な土地利用及び良好な景観の保全を図る観点から、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと。
- 4.この法律において「利用基準」とは、畜舎等の利用の方法について、継続的に畜産経営を行う上で、安全上、防火上及び衛生上支障がないことを確保するために必要なものとして主務省令で定める基準であって、次に掲げる事項について定めるものをいう。
- 一畜舎等における一日当たりの滞在者数及び滞在時間の制限に関すること。
- 二災害時の避難経路の確保に関すること。
- 三避難訓練の実施その他の災害による被害の防止又は軽減に資する取組に関すること。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「畜舎等」とは、畜舎(家畜の飼養の用に供する施設及びこれに関連する施設として農林水産省令で定める施設をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第2条(定義)は、日本の畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「畜舎等」とは、畜舎(家畜の飼養の用に供する施設及びこれに関連する施設として農林水産省令で定める施設をいう。」で始まります。
- 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
- 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第2条の前の条は畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第1条です。
- 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第2条の次の条は畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第3条です。
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- 正式書式
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000034 - 本サイト収録
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC0000000034/2