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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律 第7条(各地方公共団体情報システムに共通する基準)

  1. 内閣総理大臣及び総務大臣は、第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項について、デジタル庁令・総務省令で、地方公共団体情報システムの標準化のため必要な基準を定めなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣及び総務大臣は、情報通信技術の進展その他の情報システムを取り巻く環境の変化を勘案し、前項の基準に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
  3. 3.内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地方公共団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

各地方公共団体情報システムに共通する基準とは何ですか?

定義各地方公共団体情報システムに共通する基準とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第7条に定められた規定で、「内閣総理大臣及び総務大臣は、第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項について、デジタル庁令・総務省令で、地方公共団体情報システムの標準化のため必要な基準を定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第7条(各地方公共団体情報システムに共通する基準)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第7条の条文原文は「内閣総理大臣及び総務大臣は、第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項について、デジタル庁令・総務省令で、地方公共団体情報システムの標準化のため必要な基準を定め…」で始まります。
  3. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第7条は第三章 標準化基準等に置かれています。
  4. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
  5. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第7条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第6条です。
  7. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第7条の次の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000040
  • 本サイト収録地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC0000000040/7

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