地方公共団体情報システムの標準化に関する法律 第8条(標準化基準に適合する地方公共団体情報システムの利用)
- 地方公共団体情報システムは、標準化基準に適合するものでなければならない。
- 2.地方公共団体は、標準化対象事務以外の事務を地方公共団体情報システムを利用して一体的に処理することが効率的であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該地方公共団体情報システムに係る互換性が確保される場合に限り、標準化基準に適合する当該地方公共団体情報システムの機能等について当該事務を処理するため必要な最小限度の改変又は追加を行うことができる。
この条文の基本情報
標準化基準に適合する地方公共団体情報システムの利用とは何ですか?
定義標準化基準に適合する地方公共団体情報システムの利用とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第8条に定められた規定で、「地方公共団体情報システムは、標準化基準に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第8条(標準化基準に適合する地方公共団体情報システムの利用)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第8条の条文原文は「地方公共団体情報システムは、標準化基準に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第8条は第三章 標準化基準等に置かれています。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第8条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第7条です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第8条の次の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第9条です。
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- 正式書式
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000040 - 本サイト収録
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC0000000040/8