特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第14条(譲渡等の禁止)
給付金等の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
この条文の基本情報
譲渡等の禁止とは何ですか?
定義譲渡等の禁止とは、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第14条に定められた規定で、「給付金等の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第14条(譲渡等の禁止)は、日本の特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第14条の条文原文は「給付金等の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」で始まります。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第14条は第二章 給付金等の支給に置かれています。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の公布日は令和3年6月16日です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第14条の前の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第13条です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第14条の次の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第15条です。
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- 正式書式
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000074 - 本サイト収録
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000074/14