ブックマーク無料で登録

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第四章 雑則

第17条〜第22条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第四章 雑則は、第17条〜第22条の全 6 条で構成されています。
  2. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第四章 雑則が属する特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の法令番号は令和三年法律第七十四号です。
  3. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の公布日は令和3年6月16日です。
  4. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(戸籍事項の無料証明)

第17条

市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣又は給付金等の支給を受けようとする者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、給付金等の支給を受けようとする者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

(独立行政法人労働者健康安全機構への事務の委託)

第18条

厚生労働大臣は、給付金等の支払に関する事務を独立行政法人労働者健康安全機構(次条第一項及び第二十条において「機構」という。)に委託することができる。

(特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金)

第19条

前条の規定により業務の委託を受けた機構は、給付金等の支払業務(以下この項及び次条第一項において「給付金等支払業務」という。)に要する費用(給付金等支払業務の執行に要する費用を含む。次条第一項において同じ。)に充てるため、特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金(次項において「基金」という。)を設ける。

2基金は、次条第一項の規定により交付された資金をもって充てるものとする。

(交付金)

第20条

政府は、予算の範囲内において、第十八条の規定により業務の委託を受けた機構に対し、給付金等支払業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。

2政府は、前項の規定により機構に対して交付する資金については、必要な財政上の措置を講じて、確保するものとする。

(権限の委任)

第21条

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に委任することができる。

(厚生労働省令への委任)

第22条

この法律に定めるもののほか、給付金等の支給手続その他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる