特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第19条(特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金)
- 前条の規定により業務の委託を受けた機構は、給付金等の支払業務(以下この項及び次条第一項において「給付金等支払業務」という。)に要する費用(給付金等支払業務の執行に要する費用を含む。次条第一項において同じ。)に充てるため、特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金(次項において「基金」という。)を設ける。
- 2.基金は、次条第一項の規定により交付された資金をもって充てるものとする。
この条文の基本情報
特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金とは何ですか?
定義特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金とは、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第19条に定められた規定で、「前条の規定により業務の委託を受けた機構は、給付金等の支払業務(以下この項及び次条第一項において「給付金等支払業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第19条(特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金)は、日本の特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第19条の条文原文は「前条の規定により業務の委託を受けた機構は、給付金等の支払業務(以下この項及び次条第一項において「給付金等支払業務」という。」で始まります。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第19条は第四章 雑則に置かれています。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の公布日は令和3年6月16日です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第19条の前の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第18条です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第19条の次の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第20条です。
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- 正式書式
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000074 - 本サイト収録
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000074/19