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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第18条(独立行政法人労働者健康安全機構への事務の委託)

厚生労働大臣は、給付金等の支払に関する事務を独立行政法人労働者健康安全機構(次条第一項及び第二十条において「機構」という。)に委託することができる。

この条文の基本情報

独立行政法人労働者健康安全機構への事務の委託とは何ですか?

定義独立行政法人労働者健康安全機構への事務の委託とは、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第18条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、給付金等の支払に関する事務を独立行政法人労働者健康安全機構(次条第一項及び第二十条において「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第18条(独立行政法人労働者健康安全機構への事務の委託)は、日本の特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第18条の条文原文は「厚生労働大臣は、給付金等の支払に関する事務を独立行政法人労働者健康安全機構(次条第一項及び第二十条において「機構」という。」で始まります。
  3. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第18条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の公布日は令和3年6月16日です。
  5. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第18条の前の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第17条です。
  7. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第18条の次の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000074
  • 本サイト収録特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000074/18

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