特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第17条(戸籍事項の無料証明)
市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣又は給付金等の支給を受けようとする者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、給付金等の支給を受けようとする者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
この条文の基本情報
戸籍事項の無料証明とは何ですか?
定義戸籍事項の無料証明とは、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第17条に定められた規定で、「市町村(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第17条(戸籍事項の無料証明)は、日本の特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第17条の条文原文は「市町村(特別区を含む。」で始まります。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第17条は第四章 雑則に置かれています。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の公布日は令和3年6月16日です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第17条の前の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第16条です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第17条の次の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第18条です。
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- 正式書式
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000074 - 本サイト収録
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000074/17