特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第16条
- 厚生労働省に、特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会(以下この条において「審査会」という。)を置く。
- 2.審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
- 3.前二項に定めるもののほか、審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項については、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第16条は、日本の特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第16条の条文原文は「厚生労働省に、特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会(以下この条において「審査会」という。」で始まります。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第16条は第三章 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会に置かれています。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の公布日は令和3年6月16日です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第16条の前の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第15条です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第16条の次の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第17条です。
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- 正式書式
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000074 - 本サイト収録
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000074/16