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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第三章 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会

第16条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第三章 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会は、第16条の全 1 条で構成されています。
  2. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第三章 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会が属する特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の法令番号は令和三年法律第七十四号です。
  3. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の公布日は令和3年6月16日です。
  4. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十六条

第16条

厚生労働省に、特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会(以下この条において「審査会」という。)を置く。

2審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

3前二項に定めるもののほか、審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項については、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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