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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第二章 給付金等の支給

第3条〜第15条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第二章 給付金等の支給は、第3条〜第15条の全 13 条で構成されています。
  2. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第二章 給付金等の支給が属する特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の法令番号は令和三年法律第七十四号です。
  3. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の公布日は令和3年6月16日です。
  4. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(給付金の支給)

第3条

国は、この法律の定めるところにより、特定石綿被害建設業務労働者等に対し、給付金を支給する。

2特定石綿被害建設業務労働者等が死亡したときは、その者の遺族は、自己の名で、その者の給付金の支給を請求することができる。

3給付金の支給を受けることができる遺族は、特定石綿被害建設業務労働者等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹とする。

4給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項に規定する順序による。

5給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(給付金の額)

第4条

給付金の額は、次の各号に掲げる特定石綿被害建設業務労働者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一石綿関連疾病により死亡した者1次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額2

二前号に掲げるもののほか、中皮腫、肺がん若しくは著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった者、石綿肺にかかった者(じん肺管理区分が管理四である者又はこれに相当する者に限る。)又は良性石綿胸水にかかった者1千百五十万円2

三前二号に掲げるもののほか、石綿肺にかかった者1次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額2

2特定石綿被害建設業務労働者等であって、第二条第一項各号に規定する期間のうち特定石綿ばく露建設業務に従事した期間が、次の表の上欄に掲げる石綿関連疾病に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間を下回るものに係る給付金の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に定める額に百分の九十を乗じて得た額とする。

3特定石綿被害建設業務労働者等(肺がんにかかった者に限る。)であって、喫煙の習慣を有したものに係る給付金の額は、前二項の規定にかかわらず、第一項第一号イ又は第二号に定める額(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定による額)に百分の九十を乗じて得た額とする。

(給付金に係る認定等)

第5条

厚生労働大臣は、給付金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、給付金を支給する。

2前項の給付金の支給の請求(次条第一項及び第三項並びに第七条第一項において単に「請求」という。)は、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断又は石綿肺に係るじん肺法の規定によるじん肺管理区分の決定(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定された者に係る決定に限る。)があった日(石綿関連疾病により死亡したときは、その死亡した日)から起算して二十年を経過したときは、することができない。これらの日がこの法律の施行前である場合であって、その日から起算して二十年を経過したときも、同様とする。

(厚生労働大臣による調査)

第6条

厚生労働大臣は、前条第一項の認定(次項及び次条第三項において単に「認定」という。)を行うため必要があると認めるときは、請求をした者(第三項及び次条第一項において「請求者」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は厚生労働大臣の指定する医師の診断を受けさせることができる。

2厚生労働大臣は、認定を行うため必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

3請求者が、正当な理由がなくて、第一項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、厚生労働大臣は、その請求を却下することができる。

(請求に係る審査)

第7条

厚生労働大臣は、請求を受けたときは、当該請求の内容を特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会に通知し、次に掲げる事項について審査を求めなければならない。

一当該請求に係る請求者(当該請求者が遺族の場合にあっては、当該請求に係る死亡した者。以下この項において同じ。)が特定石綿ばく露建設業務に従事した期間

二当該請求に係る請求者がかかった石綿関連疾病の種類

三当該請求に係る請求者が特定石綿ばく露建設業務に従事したことと石綿関連疾病にかかったこととの関係

四当該請求に係る請求者の喫煙の習慣の有無

2特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会は、前項の規定による審査を求められたときは、同項各号に掲げる事項について審査を行い、その結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。

3厚生労働大臣は、前項の規定による通知があった特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の審査の結果に基づき認定を行うものとする。

(関係機関等の協力)

第8条

関係機関その他の公務所又は公私の団体は、第六条第二項の規定による必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。

(追加給付金の支給)

第9条

国は、給付金の支給を受けた特定石綿被害建設業務労働者等であって、吸入した石綿により新たに第四条第一項各号(第三号ロ(2)を除く。次条において同じ。)のいずれかに該当するに至ったものに対し、追加給付金を支給する。

2第三条第二項から第五項までの規定は、追加給付金の支給について準用する。

(追加給付金の額)

第10条

追加給付金の額は、第四条第一項各号に掲げる特定石綿被害建設業務労働者等の区分に応じ、同項各号に定める額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による額)から、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。

一初めて追加給付金の支給を受ける場合1第三条第一項の規定により支給された給付金の額2

二既に追加給付金の支給を受けたことがある場合1第三条第一項の規定により支給された給付金の額及び前条第一項の規定により支給された追加給付金の額の合計額2

(追加給付金に係る認定等)

第11条

厚生労働大臣は、追加給付金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、追加給付金を支給する。

2第五条第二項及び第六条から第八条までの規定は、前項の認定について準用する。

(損害賠償との調整)

第12条

給付金又は追加給付金(以下「給付金等」という。)の支給を受ける権利を有する者に対し、同一の事由について、国により損害の塡補がされた場合(この法律の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。)においては、国は、その価額の限度において給付金等を支給する義務を免れる。

2給付金等の支給を受ける権利を有する者に対し、同一の事由について、国以外の者により民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償その他これに類するものにより損害の塡補がされたときは、当該損害の塡補の額と支払われるべき給付金等の額のうち損害の塡補に相当する額として厚生労働省令で定める額の合計額が、支払われるべき給付金等の額の二倍に相当する額を超える場合(この法律の施行前に、既に国以外の者により損害の塡補がされている場合を含む。)においては、国は、その超える価額の限度において給付金等を支給する義務を免れる。

3国が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)、民法その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において、国が給付金等を支給したときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる。

(不正利得の徴収)

第13条

偽りその他不正の手段により給付金等の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、当該給付金等の価額の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(譲渡等の禁止)

第14条

給付金等の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(非課税)

第15条

租税その他の公課は、給付金等を標準として課することができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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