特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第8条(関係機関等の協力)
関係機関その他の公務所又は公私の団体は、第六条第二項の規定による必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
関係機関等の協力とは何ですか?
定義関係機関等の協力とは、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第8条に定められた規定で、「関係機関その他の公務所又は公私の団体は、第六条第二項の規定による必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第8条(関係機関等の協力)は、日本の特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第8条の条文原文は「関係機関その他の公務所又は公私の団体は、第六条第二項の規定による必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。」で始まります。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第8条は第二章 給付金等の支給に置かれています。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の公布日は令和3年6月16日です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第8条の前の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第7条です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第8条の次の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000074 - 本サイト収録
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000074/8