特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第9条(追加給付金の支給)
- 国は、給付金の支給を受けた特定石綿被害建設業務労働者等であって、吸入した石綿により新たに第四条第一項各号(第三号ロ(2)を除く。次条において同じ。)のいずれかに該当するに至ったものに対し、追加給付金を支給する。
- 2.第三条第二項から第五項までの規定は、追加給付金の支給について準用する。
この条文の基本情報
追加給付金の支給とは何ですか?
定義追加給付金の支給とは、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第9条に定められた規定で、「国は、給付金の支給を受けた特定石綿被害建設業務労働者等であって、吸入した石綿により新たに第四条第一項各号(第三号ロ(2)を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第9条(追加給付金の支給)は、日本の特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第9条の条文原文は「国は、給付金の支給を受けた特定石綿被害建設業務労働者等であって、吸入した石綿により新たに第四条第一項各号(第三号ロ(2)を除く。」で始まります。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第9条は第二章 給付金等の支給に置かれています。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の公布日は令和3年6月16日です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第9条の前の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第8条です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第9条の次の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第10条です。
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- 正式書式
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000074 - 本サイト収録
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000074/9