特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第10条(追加給付金の額)
- 追加給付金の額は、第四条第一項各号に掲げる特定石綿被害建設業務労働者等の区分に応じ、同項各号に定める額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による額)から、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。
- 一初めて追加給付金の支給を受ける場合1第三条第一項の規定により支給された給付金の額2
- 二既に追加給付金の支給を受けたことがある場合1第三条第一項の規定により支給された給付金の額及び前条第一項の規定により支給された追加給付金の額の合計額2
この条文の基本情報
追加給付金の額とは何ですか?
定義追加給付金の額とは、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第10条に定められた規定で、「追加給付金の額は、第四条第一項各号に掲げる特定石綿被害建設業務労働者等の区分に応じ、同項各号に定める額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合にあっては、こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第10条(追加給付金の額)は、日本の特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第10条の条文原文は「追加給付金の額は、第四条第一項各号に掲げる特定石綿被害建設業務労働者等の区分に応じ、同項各号に定める額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合にあっては、こ…」で始まります。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第10条は第二章 給付金等の支給に置かれています。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の公布日は令和3年6月16日です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第10条の前の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第9条です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第10条の次の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第11条です。
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- 正式書式
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000074 - 本サイト収録
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000074/10