特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第11条(追加給付金に係る認定等)
- 厚生労働大臣は、追加給付金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、追加給付金を支給する。
- 2.第五条第二項及び第六条から第八条までの規定は、前項の認定について準用する。
この条文の基本情報
追加給付金に係る認定等とは何ですか?
定義追加給付金に係る認定等とは、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第11条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、追加給付金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、追加給付金を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第11条(追加給付金に係る認定等)は、日本の特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第11条の条文原文は「厚生労働大臣は、追加給付金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、追加給付金を支給する。」で始まります。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第11条は第二章 給付金等の支給に置かれています。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の公布日は令和3年6月16日です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第11条の前の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第10条です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第11条の次の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第12条です。
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- 正式書式
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000074 - 本サイト収録
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000074/11