特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第4条(給付金の額)
- 給付金の額は、次の各号に掲げる特定石綿被害建設業務労働者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一石綿関連疾病により死亡した者1次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額2
- 二前号に掲げるもののほか、中皮腫、肺がん若しくは著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった者、石綿肺にかかった者(じん肺管理区分が管理四である者又はこれに相当する者に限る。)又は良性石綿胸水にかかった者1千百五十万円2
- 三前二号に掲げるもののほか、石綿肺にかかった者1次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額2
- 2.特定石綿被害建設業務労働者等であって、第二条第一項各号に規定する期間のうち特定石綿ばく露建設業務に従事した期間が、次の表の上欄に掲げる石綿関連疾病に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間を下回るものに係る給付金の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に定める額に百分の九十を乗じて得た額とする。
- 3.特定石綿被害建設業務労働者等(肺がんにかかった者に限る。)であって、喫煙の習慣を有したものに係る給付金の額は、前二項の規定にかかわらず、第一項第一号イ又は第二号に定める額(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定による額)に百分の九十を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
給付金の額とは何ですか?
定義給付金の額とは、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第4条に定められた規定で、「給付金の額は、次の各号に掲げる特定石綿被害建設業務労働者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第4条(給付金の額)は、日本の特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第4条の条文原文は「給付金の額は、次の各号に掲げる特定石綿被害建設業務労働者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第4条は第二章 給付金等の支給に置かれています。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の公布日は令和3年6月16日です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第4条の前の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第3条です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第4条の次の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000074 - 本サイト収録
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000074/4