特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第3条(給付金の支給)
- 国は、この法律の定めるところにより、特定石綿被害建設業務労働者等に対し、給付金を支給する。
- 2.特定石綿被害建設業務労働者等が死亡したときは、その者の遺族は、自己の名で、その者の給付金の支給を請求することができる。
- 3.給付金の支給を受けることができる遺族は、特定石綿被害建設業務労働者等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹とする。
- 4.給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項に規定する順序による。
- 5.給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
この条文の基本情報
給付金の支給とは何ですか?
定義給付金の支給とは、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、この法律の定めるところにより、特定石綿被害建設業務労働者等に対し、給付金を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第3条(給付金の支給)は、日本の特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第3条の条文原文は「国は、この法律の定めるところにより、特定石綿被害建設業務労働者等に対し、給付金を支給する。」で始まります。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第3条は第二章 給付金等の支給に置かれています。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の公布日は令和3年6月16日です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第3条の前の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第2条です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第3条の次の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第4条です。
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- 正式書式
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000074 - 本サイト収録
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000074/3