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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「特定石綿ばく露建設業務」とは、日本国内において行われた石綿にさらされる建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業若しくはこれらの作業の準備の作業に係る業務又はこれに付随する業務をいう。)のうち、次に掲げる業務をいう。
  2. 一石綿の吹付けの作業に係る業務(昭和四十七年十月一日から昭和五十年九月三十日までの間に行われたものに限る。)
  3. 二屋内作業場であって厚生労働省令で定めるものにおいて行われた作業に係る業務(昭和五十年十月一日から平成十六年九月三十日までの間に行われたものに限る。)
  4. 2.この法律において「石綿関連疾病」とは、石綿を吸入することにより発生する次に掲げる疾病をいう。
  5. 一中皮腫
  6. 二気管支又は肺の悪性新生物(第四条において「肺がん」という。)
  7. 三著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
  8. 四石綿肺(じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第四条第二項に規定するじん肺管理区分(第四条第一項及び第五条第二項において単に「じん肺管理区分」という。)が管理二、管理三若しくは管理四である者又はこれに相当する者に係るものに限る。第四条第二項において同じ。)
  9. 五良性石綿胸水
  10. 3.この法律において「特定石綿被害建設業務労働者等」とは、次に掲げる者であって特定石綿ばく露建設業務に従事することにより石綿関連疾病にかかったものをいう。
  11. 一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。以下この項において「労働者」という。)
  12. 二厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
  13. 三前号の事業主が行う事業に従事する者(労働者を除く。)
  14. 四労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者
  15. 五前号に掲げる者が行う事業に従事する者(労働者を除く。)

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「特定石綿ばく露建設業務」とは、日本国内において行われた石綿にさらされる建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第2条(定義)は、日本の特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「特定石綿ばく露建設業務」とは、日本国内において行われた石綿にさらされる建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若し…」で始まります。
  3. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の公布日は令和3年6月16日です。
  5. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第2条の前の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第1条です。
  7. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第2条の次の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000074
  • 本サイト収録特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000074/2

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