特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第20条(交付金)
- 政府は、予算の範囲内において、第十八条の規定により業務の委託を受けた機構に対し、給付金等支払業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。
- 2.政府は、前項の規定により機構に対して交付する資金については、必要な財政上の措置を講じて、確保するものとする。
この条文の基本情報
交付金とは何ですか?
定義交付金とは、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第20条に定められた規定で、「政府は、予算の範囲内において、第十八条の規定により業務の委託を受けた機構に対し、給付金等支払業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第20条(交付金)は、日本の特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第20条の条文原文は「政府は、予算の範囲内において、第十八条の規定により業務の委託を受けた機構に対し、給付金等支払業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。」で始まります。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第20条は第四章 雑則に置かれています。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の公布日は令和3年6月16日です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第20条の前の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第19条です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第20条の次の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000074 - 本サイト収録
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000074/20