災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 第11条(船舶活用医療推進副本部長)
- 本部に、船舶活用医療推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
- 2.副本部長は、本部長の職務を助ける。
この条文の基本情報
船舶活用医療推進副本部長とは何ですか?
定義船舶活用医療推進副本部長とは、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第11条に定められた規定で、「本部に、船舶活用医療推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第11条(船舶活用医療推進副本部長)は、日本の災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第11条の条文原文は「本部に、船舶活用医療推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。」で始まります。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第11条は第四章 船舶活用医療推進本部に置かれています。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第11条の前の条は災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第10条です。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第11条の次の条は災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和三年法律第七十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000079 - 本サイト収録
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和三年法律第七十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000079/11