災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 第12条(船舶活用医療推進本部員)
- 本部に、船舶活用医療推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
- 2.本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
この条文の基本情報
船舶活用医療推進本部員とは何ですか?
定義船舶活用医療推進本部員とは、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第12条に定められた規定で、「本部に、船舶活用医療推進本部員(次項において「本部員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第12条(船舶活用医療推進本部員)は、日本の災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第12条の条文原文は「本部に、船舶活用医療推進本部員(次項において「本部員」という。」で始まります。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第12条は第四章 船舶活用医療推進本部に置かれています。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第12条の前の条は災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第11条です。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第12条の次の条は災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第13条です。
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- 正式書式
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和三年法律第七十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000079 - 本サイト収録
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和三年法律第七十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000079/12