金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第100条(特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項)
- 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関の商号、名称又は氏名
- 二預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額)
- 三預金保険法第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
- 四預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
- 五払戻しの方法
- 六利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
- 七預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
- 八当該特定預金等契約の成立の年月日
- 九当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
- 十顧客の氏名又は名称
- 十一顧客が当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関に連絡する方法
この条文の基本情報
特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項とは何ですか?
定義特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第100条に定められた規定で、「特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第100条(特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第100条の条文原文は「特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第100条は第五款 特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務に関する特則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第100条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第99条の3です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第100条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第101条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/100