金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第101条(特定金融サービス契約に係る契約締結時交付書面の共通記載事項)
- 特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関の商号、名称又は氏名
- 二相手方金融機関の営業所又は事務所の名称
- 三当該特定金融サービス契約の概要
- 四当該特定金融サービス契約の成立の年月日
- 五当該特定金融サービス契約に係る手数料等に関する事項
- 六顧客の氏名又は名称
- 七顧客が当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関に連絡する方法
この条文の基本情報
特定金融サービス契約に係る契約締結時交付書面の共通記載事項とは何ですか?
定義特定金融サービス契約に係る契約締結時交付書面の共通記載事項とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第101条に定められた規定で、「特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第101条(特定金融サービス契約に係る契約締結時交付書面の共通記載事項)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第101条の条文原文は「特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項と…」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第101条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第101条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第100条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第101条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第102条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/101