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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第103条(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)

  1. 商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
  2. 一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第五号に掲げる事項
  3. 二第九十五条第一項第一号並びに第九十七条第一項第一号、第五号、第十六号、第十八号ロ(2)及び(4)から(6)まで並びに第二十号に掲げる事項
  4. 三当該商品ファンド関連受益権に係る第九十七条第四項各号に掲げる行為による運用の内容
  5. 四商品ファンドの収益の分配の方法
  6. 五満期時の償還金の支払方法及び繰上償還がある場合にあっては、当該償還金の支払方法
  7. 六配当及び償還金に対する課税方法及び税率
  8. 2.前条第二項の規定は、商品ファンド関連取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「次条第一項各号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則とは何ですか?

定義商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第103条に定められた規定で、「商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第103条(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第103条の条文原文は「商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で…」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第103条は第二節 業務に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第103条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第102条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第103条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第104条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/103

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