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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第105条(投資一任契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)

  1. 投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
  2. 一投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(投資判断及び投資の実行に係る権限の全部又は一部の委託をする場合における当該委託を受けた者の名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び当該委託の範囲を含む。)
  3. 二報酬の額及び支払の時期
  4. 三契約の解除に関する事項
  5. 四損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
  6. 五契約期間
  7. 六投資一任契約に係る顧客の資産の内容及び金額
  8. 七投資一任契約に基づき顧客のために投資判断を行い、又は当該投資判断を行うとともに、これに基づく投資を行う者の氏名
  9. 八投資一任契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る投資の方法及び取引の種類
  10. 九投資一任契約に基づき権利者のために運用を行う者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨
  11. 十金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度
  12. 2.第百二条第二項の規定は、投資一任契約について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百五条第一項各号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

投資一任契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等とは何ですか?

定義投資一任契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第105条に定められた規定で、「投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第105条(投資一任契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第105条の条文原文は「投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる…」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第105条は第五款 特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務に関する特則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第105条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第104条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第105条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第106条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第105条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/105

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