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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第108条(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)

  1. 準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条及び次条において同じ。)とする。
  2. 一当該特定金融サービス契約に係る資産証券化商品(金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第一号に規定する資産証券化商品をいう。)の原資産(同項第二号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)
  3. 二前号に掲げるもののほか、当該特定金融サービス契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該特定金融サービス契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする信用格付(実質的に当該特定金融サービス契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)

この条文の基本情報

投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付とは何ですか?

定義投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第108条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第108条(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第108条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第108条は第二節 業務に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第108条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第107条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第108条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第109条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第108条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/108

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