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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第110条(特定預金等契約の締結の媒介に関する禁止行為)

  1. その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
  2. 一第五十五条各号に掲げる行為
  3. 二特定預金等契約の締結の勧誘又は媒介に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
  4. 三特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
  5. 四特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

この条文の基本情報

特定預金等契約の締結の媒介に関する禁止行為とは何ですか?

定義特定預金等契約の締結の媒介に関する禁止行為とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第110条に定められた規定で、「その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第110条(特定預金等契約の締結の媒介に関する禁止行為)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第110条の条文原文は「その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とす…」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第110条は第二節 業務に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第110条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第109条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第110条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第111条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第110条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/110

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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