金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第112条(事故)
- 準用金融商品取引法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。以下この条において同じ。)の締結につき、金融サービス仲介業者又はその代表者、代理人、使用人その他の従業者(次条第一項第十号及び第十一号並びに第百十六条第三号イにおいて「代表者等」という。)が、当該金融サービス仲介業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。
- 一顧客の注文の内容について確認しないで、当該顧客の計算による特定金融サービス契約の締結の媒介を行うこと。
- 二次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。
- 一金融サービス仲介行為(法第十一条第四項各号に掲げる行為に限る。)に係る有価証券の性質
- 二取引の条件
- 三金融商品の価格の騰貴又は下落
- 三顧客の計算による特定金融サービス契約の締結の媒介を行う際に、過失により事務処理を誤ること。
- 四電子情報処理組織の異常により、顧客の計算による特定金融サービス契約の締結の媒介を誤って行うこと。
- 五その他法令に違反する行為を行うこと。
この条文の基本情報
事故とは何ですか?
定義事故とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第112条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第112条(事故)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第112条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第112条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第112条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第111条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第112条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第113条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/112