金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第121条(従業者名簿の記載事項等)
- 準用貸金業法第十二条の四第二項に規定する内閣府令で定める事項は、貸金業貸付媒介業務に係る業務に従事する従業者についての次に掲げる事項とする。
- 一生年月日
- 二主たる職務内容
- 三当該営業所又は事務所の従業者となった年月日
- 四当該営業所又は事務所の従業者でなくなったときは、その年月日
- 2.準用貸金業法第十二条の四第二項に規定する従業者名簿の様式は、別紙様式第六号とする。
- 3.金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十二条の四第二項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
従業者名簿の記載事項等とは何ですか?
定義従業者名簿の記載事項等とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第121条に定められた規定で、「準用貸金業法第十二条の四第二項に規定する内閣府令で定める事項は、貸金業貸付媒介業務に係る業務に従事する従業者についての次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第121条(従業者名簿の記載事項等)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第121条の条文原文は「準用貸金業法第十二条の四第二項に規定する内閣府令で定める事項は、貸金業貸付媒介業務に係る業務に従事する従業者についての次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第121条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第121条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第120条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第121条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第122条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/121