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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第122条(生命保険契約等の締結に係る制限)

  1. 準用貸金業法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
  2. 一住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付け(貸金業法第二条第一項に規定する貸付けをいい、貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下この款及び第百三十九条第五項第六号において同じ。)に係る契約
  3. 二前号の貸付けが行われることが予定されている場合において、当該貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約

この条文の基本情報

生命保険契約等の締結に係る制限とは何ですか?

定義生命保険契約等の締結に係る制限とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第122条に定められた規定で、「準用貸金業法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第122条(生命保険契約等の締結に係る制限)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第122条の条文原文は「準用貸金業法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第122条は第六款 貸金業貸付媒介業務に関する特則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第122条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第121条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第122条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第123条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第122条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/122

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