金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第122条(生命保険契約等の締結に係る制限)
- 準用貸金業法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
- 一住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付け(貸金業法第二条第一項に規定する貸付けをいい、貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下この款及び第百三十九条第五項第六号において同じ。)に係る契約
- 二前号の貸付けが行われることが予定されている場合において、当該貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約
この条文の基本情報
生命保険契約等の締結に係る制限とは何ですか?
定義生命保険契約等の締結に係る制限とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第122条に定められた規定で、「準用貸金業法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第122条(生命保険契約等の締結に係る制限)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第122条の条文原文は「準用貸金業法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第122条は第六款 貸金業貸付媒介業務に関する特則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第122条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第121条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第122条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第123条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/122