金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第123条(貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない債務履行担保措置)
準用貸金業法第十二条の八第五項に規定する内閣府令で定めるものは、貸付けに係る契約に基づく債務の履行を担保するために土地、建物その他の財産を担保に供することとする。
この条文の基本情報
貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない債務履行担保措置とは何ですか?
定義貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない債務履行担保措置とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第123条に定められた規定で、「準用貸金業法第十二条の八第五項に規定する内閣府令で定めるものは、貸付けに係る契約に基づく債務の履行を担保するために土地、建物その他の財産を担保に供することとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第123条(貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない債務履行担保措置)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第123条の条文原文は「準用貸金業法第十二条の八第五項に規定する内閣府令で定めるものは、貸付けに係る契約に基づく債務の履行を担保するために土地、建物その他の財産を担保に供することとする…」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第123条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第123条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第122条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第123条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第124条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/123