金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第124条(保証料の確認に関する記録の保存)
金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十二条の八第七項に規定する記録を、同条第六項に規定する貸付けに係る契約に定められた最終の支払期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約(貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。以下この章において同じ。)又は極度方式貸付け(極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。以下この章において同じ。)に係る契約である場合にあっては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づく全ての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存しなければならない。
この条文の基本情報
保証料の確認に関する記録の保存とは何ですか?
定義保証料の確認に関する記録の保存とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第124条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十二条の八第七項に規定する記録を、同条第六項に規定する貸付けに係る契約に定められた最終の支払期日(当該貸付けに係る契約に基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第124条(保証料の確認に関する記録の保存)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第124条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十二条の八第七項に規定する記録を、同条第六項に規定する貸付けに係る契約に定められた最終の支払期日(当該貸付けに係る契約に基…」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第124条は第六款 貸金業貸付媒介業務に関する特則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第124条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第123条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第124条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第125条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/124