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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第125条(貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない保証料に係る契約)

準用貸金業法第十二条の八第八項に規定する内閣府令で定めるものは、法第三十五条第二項に規定する保証業者が、貸付けに係る契約(利息の額が定まらないもの(主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動し得る利率をもって定められている場合を除く。)に限る。)に基づく債務を主たる債務とする保証を行う場合における保証料に係る契約とする。

この条文の基本情報

貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない保証料に係る契約とは何ですか?

定義貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない保証料に係る契約とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第125条に定められた規定で、「準用貸金業法第十二条の八第八項に規定する内閣府令で定めるものは、法第三十五条第二項に規定する保証業者が、貸付けに係る契約(利息の額が定まらないもの(主たる債務に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第125条(貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない保証料に係る契約)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第125条の条文原文は「準用貸金業法第十二条の八第八項に規定する内閣府令で定めるものは、法第三十五条第二項に規定する保証業者が、貸付けに係る契約(利息の額が定まらないもの(主たる債務に…」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第125条は第六款 貸金業貸付媒介業務に関する特則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第125条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第124条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第125条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第126条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第125条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/125

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