金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第136条(特定公正証書の作成に係る説明事項)
- 準用貸金業法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書(同条第一項に規定する特定公正証書をいう。以下この項において同じ。)に記載され、又は記録された内容の債務の不履行の場合には、金融サービス仲介業者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。
- 2.準用貸金業法第二十条第三項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
この条文の基本情報
特定公正証書の作成に係る説明事項とは何ですか?
定義特定公正証書の作成に係る説明事項とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第136条に定められた規定で、「準用貸金業法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書(同条第一項に規定する特定公正証書をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第136条(特定公正証書の作成に係る説明事項)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第136条の条文原文は「準用貸金業法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書(同条第一項に規定する特定公正証書をいう。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第136条は第六款 貸金業貸付媒介業務に関する特則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第136条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第135条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第136条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第137条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/136