金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第135条(帳簿書類の閲覧方法)
金融サービス仲介業者は、法第三十三条に規定する帳簿書類(第百三十八条第五号に掲げるものに限る。)をその営業所又は事務所ごとに備え置き、準用貸金業法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
この条文の基本情報
帳簿書類の閲覧方法とは何ですか?
定義帳簿書類の閲覧方法とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第135条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、法第三十三条に規定する帳簿書類(第百三十八条第五号に掲げるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第135条(帳簿書類の閲覧方法)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第135条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、法第三十三条に規定する帳簿書類(第百三十八条第五号に掲げるものに限る。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第135条は第六款 貸金業貸付媒介業務に関する特則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第135条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第134条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第135条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第136条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/135