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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第134条(帳簿書類の閲覧等請求権者)

  1. 準用貸金業法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一債務者等(法第二十八条第二項に規定する債務者等をいう。以下この款及び第百三十九条第五項第八号において同じ。)又は債務者等であった者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人若しくは補助監督人
  3. 二債務者等又は債務者等であった者の相続人
  4. 三債務者等若しくは債務者等であった者のために又は債務者等若しくは債務者等であった者に代わって弁済をした者
  5. 四債務者等若しくは債務者等であった者又は前三号に掲げる者から準用貸金業法第十九条の二の請求について代理権を付与された者

この条文の基本情報

帳簿書類の閲覧等請求権者とは何ですか?

定義帳簿書類の閲覧等請求権者とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第134条に定められた規定で、「準用貸金業法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第134条(帳簿書類の閲覧等請求権者)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第134条の条文原文は「準用貸金業法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第134条は第六款 貸金業貸付媒介業務に関する特則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第134条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第133条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第134条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第135条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第134条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/134

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