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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第133条(受取証書の交付)

  1. 準用貸金業法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一弁済を受けた旨を示す文字
  3. 二金融サービス仲介業者の登録番号
  4. 三債務者の商号、名称又は氏名
  5. 四債務者(貸付けに係る契約について保証契約を締結したときにあっては、主たる債務者)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称又は氏名
  6. 2.前項第二号及び第三号に掲げる事項については、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができる。
  7. 3.準用貸金業法第十八条第一項に規定する書面には、同項各号に規定する事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
  8. 4.準用貸金業法第十八条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、一月以内で金融サービス仲介業者が定める一定期間における貸付け、弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に前条第十七項各号に掲げる事項(貸金業貸付媒介業務に係るものに限り、一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあっては同項第三号から第九号まで、第十一号から第十六号まで及び第二十号に掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあっては同項第十七号から第十九号までに掲げる事項を除く。)を記載した書面とする。
  9. 5.前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあっては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。
  10. 6.第百二十八条第四項の規定は、金融サービス仲介業者が第三項の書面を作成する場合について準用する。

この条文の基本情報

受取証書の交付とは何ですか?

定義受取証書の交付とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第133条に定められた規定で、「準用貸金業法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第133条(受取証書の交付)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第133条の条文原文は「準用貸金業法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第133条は第二節 業務に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第133条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第132条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第133条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第134条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第133条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/133

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