金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第155条(金融サービス仲介業務関連紛争の当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等に対する説明)
- 指定紛争解決機関は、法第六十二条第八項に規定する説明をするに当たり金融サービス仲介業務関連紛争の当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
- 2.法第六十二条第八項に規定する内閣府令で定めるものは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
- 3.法第六十二条第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第六十二条第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている金融サービス仲介業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
- 二金融サービス仲介業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
- 三紛争解決委員が紛争解決手続によっては金融サービス仲介業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者に通知すること。
- 四金融サービス仲介業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
この条文の基本情報
金融サービス仲介業務関連紛争の当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等に対する説明とは何ですか?
定義金融サービス仲介業務関連紛争の当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等に対する説明とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第155条に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、法第六十二条第八項に規定する説明をするに当たり金融サービス仲介業務関連紛争の当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等から書面の交付を求め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第155条(金融サービス仲介業務関連紛争の当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等に対する説明)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第155条の条文原文は「指定紛争解決機関は、法第六十二条第八項に規定する説明をするに当たり金融サービス仲介業務関連紛争の当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等から書面の交付を求め…」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第155条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第155条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第154条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第155条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第156条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第155条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第155条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/155