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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第156条(手続実施記録の保存及び作成)

  1. 指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
  2. 2.法第六十二条第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
  3. 一紛争解決手続の申立ての内容
  4. 二紛争解決手続において特別調停案(法第五十六条第六項に規定する特別調停案をいう。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
  5. 三紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

この条文の基本情報

手続実施記録の保存及び作成とは何ですか?

定義手続実施記録の保存及び作成とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第156条に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第156条(手続実施記録の保存及び作成)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第156条の条文原文は「指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第156条は第二節 業務に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第156条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第155条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第156条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第157条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第156条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/156

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