金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第57条(意向の把握等を要しない場合)
- 準用保険業法第二百九十四条の二に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一前条第三項各号に掲げる場合
- 二他の法律の規定により顧客が保険契約の締結又は保険契約への加入を義務付けられている保険契約の締結の媒介を行う場合
この条文の基本情報
意向の把握等を要しない場合とは何ですか?
定義意向の把握等を要しない場合とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第57条に定められた規定で、「準用保険業法第二百九十四条の二に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第57条(意向の把握等を要しない場合)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第57条の条文原文は「準用保険業法第二百九十四条の二に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第57条は第三款 保険媒介業務に関する特則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第57条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第56条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第57条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第58条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/57