金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第71条(情報通信の技術を利用した同意の取得)
- 準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第一号イにおいて同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- 一金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(ロにおいて「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- 二金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
- 2.前項各号に掲げる方法は、金融サービス仲介業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用した同意の取得とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用した同意の取得とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第71条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第71条(情報通信の技術を利用した同意の取得)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第71条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第71条は第五款 特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務に関する特則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第71条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第70条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第71条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第72条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/71