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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第72条(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

  1. 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金融サービス仲介業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融サービス仲介業者の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
  2. 一当該日
  3. 二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第二号並びに第七十四条において同じ。)とする旨
  4. 2.準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金融サービス仲介業者が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第四号及び第七十四条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

この条文の基本情報

特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日とは何ですか?

定義特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第72条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金融サービス仲介業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融サービス仲介業者の営業所又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第72条(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第72条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金融サービス仲介業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融サービス仲介業者の営業所又…」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第72条は第五款 特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務に関する特則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第72条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第71条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第72条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第73条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/72

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