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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第73条(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)

  1. 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第七十五条において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
  2. 2.準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  3. 一期限日以前に締結の媒介を行った対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約を除く。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
  4. 二準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出に係る契約の種類が第六十六条第三号及び第四号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨
  5. 三申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った金融サービス仲介業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
  6. 四申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨

この条文の基本情報

申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項とは何ですか?

定義申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第73条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第73条(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第73条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第73条は第五款 特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務に関する特則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第73条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第72条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第73条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/73

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